運輸事業振興助成交付金の使途
運輸事業振興助成交付金の使途
政令において次のように定められています。
- 輸送の安全の確保に関する事業
- サービスの改善及び向上に関する事業
- 公害の防止、地球温暖化の防止その他の環境の保全に関する事業
- 適正化に関する事業
- 共同利用に供する施設の設置又は運営に関する事業
- 震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業
- 経営の安定化に寄与する事業(基金を設けて行うものに限る。)
- 全国を単位とする一般社団法人であって、1.から7.までに掲げる事業を行うものに対し、当該事業に要する資金を出捐する事業
- 1.から8.までに掲げるもののほか、特定運輸事業の振興に資する事業で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるもの
交付金額の推移
制度創設以降、令和3年度までに各都道府県から都道府県バス協会に交付された交付金の総額は、次のとおりです。