運輸事業振興助成交付金
制度について
昭和51年4月に軽油引取税の暫定税率が導入された際、公共性の高い営業用バス・トラックの輸送力の確保、輸送コストの上昇の抑制等を図るため、都道府県バス協会・トラック協会等において、安全確保事業、サービス改善事業、環境対策事業、適正化事業等を実施するために措置されたもので、都道府県が都道府県バス協会・トラック協会へ運輸事業振興助成交付金を交付し、都道府県には国から地方交付税による補填措置が講じられる制度となっています。
なお、平成23年度までは、各都道府県バス協会に交付された交付金の一部(昭和51~平成2年度:40%、平成3年度以降:20%)を当協会(中央)へ出捐し、中央事業を実施していましたが、平成24年度からは中央出捐を中止し、各都道府県バス協会における地方事業の充実を図っています。
運輸事業振興助成交付金の流れ
制度の透明性の確保について
制度の透明性の向上及び交付基準額の確実な交付を確保するため、平成23年8月30日に「運輸事業の振興の助成に関する法律」(平成23年法律第101号)が公布、9月30日に施行されました。また、この法制化にあわせ、当協会が行う交付金中央事業の円滑かつ適切な実施及びその透明性の確保のため、第三者評価機関の評価を受けることとし、「運輸事業振興助成交付金審議評価委員会」を設置しました。